永住理由書

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永住理由書

 このページでは、永住申請の際のポイントや注意点、永住理由書の作成例を中心にご紹介致します。ご参考にして頂けると幸いです。

 永住許可申請は、これまでの日本在留の総仕上げです。特に、就労ビザや定住ビザの方からの申請では、日本在留歴も長期にわたりますので、これまでの日本在留状況をじっくりと勘案した申請書類の作成準備を心がけたいものです。

 入国管理局審査官においても、これまでの日本在留状況(もちろん申請時点での本人状況も)を詳細に審査します。したがって、過去に入国管理局に提出した資料と今回の永住申請で提出した資料の整合性は、とても大切なことです。

 年々、永住許可者が増えてきております。どういうわけか、世界的に見ても、外国人永住者が増えるにつれ、各国政府関係機関は永住要件を厳しくしていくように思えます。日本で永住したいと考えている方は、永住申請の何年も前から申請に備え、準備していく事をお勧めします。

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永住許可に関するガイドライン(永住許可の要件)

 永住申請を行う前にまず確認しておくことは、皆様ご承知の通り、「永住許可の要件」になります。この要件は、法務省HPで公開されていますのでご確認の程お願い致します。→永住許可に関するガイドライン(法務省HP)

 法務省HPのガイドラインをご覧になればお分かりと思いますが、永住許可の要件として大きく以下の三点を挙げています。

 (1)素行が善良であること
 (2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること


 
ガイドラインは非常に抽象的、漠然とした記載であり、わかりにくいですが、簡単に説明するとすれば、(1)は「犯罪など悪い事をしていない」であり、(2)は「日本で生活していく為の十分なお金や仕事がある」ということであり、(3)は「日本に長く住んで、ちゃんと各種税金を払っている事」であると言えます。
 基本的には、この三点の要件をクリアしているという事を立証するために「永住理由書」やその他資料を収集・作成することになります。したがって、まずは、上記三点を念頭に置いていただきたく思います。

永住申請の不許可原因について

 以下にご紹介する事柄が原因となり、永住申請が不許可になる事例が散見されます。永住申請を行う前には、ご自身の状況で当てはまる事がないか確認してみてください。もしも、当てはまる事があるようでしたら、しかるべき対策が必要となりますので、行政書士等にご相談の上、申請書類の作成・収集を行って頂きたく思います。
 そして、まだ要件が満たせず永住申請できないでいる方は、以下の事柄に当てはまらないように身辺状況を整えて生活してくことが肝要だと思います。


1.在留年数が足りない 

 ご承知の通り、永住許可には原則10年(10年の内、5年以上は就労ビザ)の日本在留が必要です。(日本人の配偶者、永住者の配偶者、高度人材などは緩和措置があります。)しかし、結構多くの方が、永住許可を早く欲しがるあまりか、留学ビザ5年+就労ビザ4年8ヶ月=9年8ヶ月などの状態で申請しようとしていますが、ほとんど不許可になると考えられます。日本在留歴が10年に満たない方で永住許可がでる方というのは、特殊な事情をお持ちの方が多いですので、特段急ぐ必要がなければ、10年経つのを待ってから永住申請した方が無難です。
 
 また、この就労ビザ5年以上は、通算ではありません。つまり、就労ビザで2年働いて、その後、学校で留学ビザ1年を過ごし、また、就労ビザ3年働いても、「就労ビザ5年以上」を満たしませんので注意が必要です。


2.海外滞在日数が多い 

 日本に住む外国人の方は、もちろん母国は外国ですので、母国に戻ったりすることも多いと思います。しかし、あまりにも海外での滞在時間が長いと、「日本への定着性」が問題となって永住不許可となる事があります。会社の海外出張や海外赴任などが理由など事情にもよりますが、1年間で通算180日以上海外へ渡航していると要注意です。また、海外滞在期間が180日以内だからといって安心するのではなく、「長い間海外に滞在する理由」も大切ですので、キチンと説明できる状態が望まれます。


3.年収が少ない

 目安は、年収300万円以上です。扶養する人数が多ければ、もちろん300万以上必要となってきます。世帯単位(ご主人と奥様の合計)で考慮してもらえることもあります。ただし、もちろんこれは目安です。その他の家族の生活状況や申請人の状況などとの総合判断となりますので、必ず300万円以上というわけではありません。ですが、300万円未満ですと不許可の可能性は否定できません。

 経営・管理ビザの方の永住申請に関して言えば、単なる年収のみではなく、申請人の経営している会社の財務状況や安定性も審査され得ますので注意が必要です。稀に、技術ビザで3年ほど働いたあと、独立して会社を経営し、経営・管理ビザとなったが、思うように会社の売り上げが伸びず年収が下がり、永住許可が難しくなったとういう事があります。

 年収300万円というのは、結局は、「今までも、そしてこれからも税金を滞納したり家賃を滞納したり、生活保護に頼ったりしないで日本社会に迷惑をかけず生きていけます。」という事の疎明であると思います。したがって、もちろん300万あるに越したことはありませんが、もし届かなければ、別の方法で上記の事を疎明していくことになるかと思います


4.扶養人数
 扶養人数が多かったり、頻繁に増えたり減ったりしていると、扶養人数に疑義を持たれ、「扶養人数についての説明」を入管より求められることがあります。当然、その要求にきちんと説明できなければ、審査は不許可方向に流れていきます。

 本当に扶養していれば問題ないですが、税金逃れのために扶養人数を増やしている場合は、直ちに、実態に合わせた扶養人数に修正申告をし、税金の追納等があれば対処すべきです。

5.税金の未納
 税金(住民税、所得税、法人税など)に未納があると永住不許可となります。上述した「日本国の利益に合すると認められること」を満たしていないと判断されるからです。未納分の税金はすぐに支払いましょう。

6.国民健康保険の未払い
 税金の未払い同様、原則不許可となります。また、しっかり払っていても納期限を守らずにいると不許可となりえます。「納税義務等公的義務を履行すること」は永住許可の要件ですので、かなり厳しくチェックされると考えて頂きたく思います。

 また、各種納税・公的義務を果たしていないと、永住理由書の文末に「これからも日本社会の一員として責任ある生活を送っていきます。」という、ある意味、永住理由書の定型文といえる文言を挿入できません。説得力がなくなってしまいます。

7.年金の納付状況
 年金加入も日本在住する全ての人(20歳以上)は義務となりますので、永住審査の重要なポイントとなります。ただし、年金に限っては未加入、未納であっても必ず不許可になるわけではありませんが、公的義務を履行していない事になりますので、基本的には永住不許可方向に流れていくと思われます。近年は年金の未加入、未納、滞納、遅延は原則不許可となります。したがって、未加入、未納、滞納などがある場合は、最寄りの年金事務所で相談の上、追納や免除等の対処をしておくことが必要です。また、留学生の期間の国民年金加入状況(学生納付特例制度を申請していたかどうか等)も留意していただきたく思います。

8.パートナーの納税状況や素行に問題がある
 永住申請者が被扶養者であると、扶養者であるパートナーの方の納税状況や犯罪歴なども考慮されます。申請人本人ではない人の事でもって許可不許可が判断されるのは、どうかとも思いますが、夫婦や家族であれば、連帯責任?という事で仕方がないのかなとも思います。したがって、永住許可の欲しい夫婦や家族みんなが納税義務を果たし平穏に生活するよう気を付けましょう。
 
 また、家族滞在で在留している配偶者の方などは、アルバイトをしている事が多いですが、週28時間を超えて働けませんので注意が必要です。家族滞在で週28時間を超えてアルバイトすることは不法就労ですので、永住許可はおろか、家族滞在ビザの更新すら怪しくなってしまいます。

9.過去に入管に提出した書類と今回の永住申請書類との齟齬
 永住申請においては、今までの日本在留状況を詳細に確認されます。永住申請を行う方ですので、日本在留も長期間に及ぶ方が多いと思います。その長い日本滞在期間中に、認定証明書申請、変更・更新申請、資格外活動許可申請、その他様々な申請や届出を入国管理局に行ってきたかと思います。審査官はそれらをもう一度再確認するのです。したがって、過去に、事実と異なる申告をしていたりすると、以前は発覚しなかったことでも、永住審査の際に発覚してしまい、審査上マイナスとなることがあります。
 
 当然、申請人本人は過去にどんな内容で申告・申請したのかは、ほとんどの人が覚えていないと思います。そして、何も気に留める事もなく理由書などで記載したひと言が、過去の申請と矛盾したりしてしまうことが稀にあります。
 
 したがって、過去に自分がどんな内容の書類を提出していたのかを、永住申請前にある程度知っておくことは大切であると思います。その場合は、法務省や入管に過去の出入国歴や申請書類の開示請求をする事ができます。

(法務省HP「出入(帰)国記録に係る開示請求について」へのリンク)

(入管HP「情報開示制度」」へのリンク)

もちろん、すべての入管提出書類をコピーして保存している方は問題ありません。
 
 そして、もしも、過去の申請で不利な点が見つかった場合は、その不利な点を隠して永住申請するのではなく、しっかりと対策を練った上で、そのマイナス面を補うように申請する事が大切だと考えます。しっかりした対処ができ、許可がいただけたら、「いつか不利なことが見つかるかもしれない・・・。」などと怯えて暮らすこともなくなるでしょう。


10.配偶者ビザからの永住 ー 不仲による別居
 永住申請時に、結婚生活をしっかりと送っているという事は重要です。配偶者ビザからの永住申請では、入管は、現地住居を調査して、本当に同居して結婚生活を送っているのかを確認することがよくあります(永住許可後すぐに離婚してしまうカップルが少なくなく、偽装結婚の可能性が否定できない為。)。その時に、不仲によって別居していたりすると、不許可になることがあります。永住申請が不許可になるだけでなく、現在の配偶者ビザの更新すらままならなくなりますので、注意が必要です。

永住理由書の作成例

 永住理由書の作成例です。ご参考にして頂けると幸いです。
尚、在留資格が「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の方は、永住理由書は提出不要です。しかし、過去に不法滞在などの違反歴や特殊な事情がある場合は、理由書を作成した方が良いと思います。

 下記の作成例は、これまでの日本在留状況やその他納税状況などに問題の無い、一般的な永住理由書サンプルです。今までの日本在留状況に問題があったりすれば、当然にその事に対する事情説明などを追記したり、別紙で用意したりする必要が出てきます。

                                  20○○年○月□日

法務大臣 殿

                             国籍   ○○
                             申請人  □ □○
                             生年月日 19○○年○月×日

                  永住理由書

 私は、○○国籍の □ □○(○○歳)と申します。今後も日本で仕事を続け、ずっと家族と共に日本で安定した生活を送りたいと切望し、この度、妻、娘とともに永住許可申請させて頂きました。ご査証の程、よろしくお願い申し上げます。

 私は、子供のころから日本に興味があり、母国○○の□□大学日本語科を卒業後、20○○年○月に△△県立大学○○学部に留学生として来日しました。△△県立大学在学中は、教授や先輩、同僚などから日本のルールやマナー、日本人の価値観などたくさんの事を教えてもらい、大変お世話になりました。特に、○○○○研究室の同じゼミに所属していた△△□□氏は、私にとって日本でできた初めての友人であり、今でも親交があります。氏とは、よくゼミが終わった後に大学近くの「○○○ー○」で飲みながら、○○の話しや日本の話しをしました。とても良い思い出の一つです。
 20○○年○月、大学を卒業し、株式会社○○に就職しました。その3年後の20○○年○月に現在の勤め先である△□株式会社に自身のキャリアアップのため転職しました。転職後は、年収もあがり、仕事内容も、私の語学力やPCスキルを存分に発揮できる状況であり、今の職場に大変満足し、やりがいを感じています。

 私の妻、△ ○○(○○歳)は、20○○年○月に△△県立大学○×学部に留学生として来日しました。20○○年○日に同大学を卒業し、同年4月、株式会社○○○○に就職しました。その約2年後の20○○年○月に私と結婚、退職しました。20○○年○月には、長女が生まれました。結婚して以来、仲良く協力して、休日などには旅行を楽しんだり、夫婦円満に送ってきました。現在は、娘の保育園(○○市立○保育園)への送り迎えや語学講師のアルバイト、家事などと忙しい毎日を送っています。娘も保育園を楽しんでおり、17時頃に妻が迎えに行くと「もっと保育園で遊びたい」と度々言われてしまいます。娘には、このまま日本の教育を受けさせ、将来的には日本と○○の発展、交流に貢献できる国際感覚豊かな人物に成長して欲しいと、夫婦で常々話し合っています。

 現在、私の年収は○00万円程であり、貯金は○00万円、賃貸アパートで家賃は約6万円です。経済的には、特に不自由する事なく生活できています。今後は、自宅の購入も考えています。来日してから約10年が経ち、友人も仕事も全ては日本にあります。これらを捨てて○○に帰国し、もう一度、一から生活を始める理由は何もありません。このまま家族と共に、日本で安定した生活を送っていく事を切に願っています。

 今後とも、日本の法律や法令、社会のルールをよく学び遵守し、日本社会の一員として責任ある生活を送っていきます。
 以上のとおりであり、家族共々がより一層安定した「永住者」の在留資格を心から希望する次第です。私共の諸事情ご理解の上、永住許可を賜りますよう、何卒、宜しくお願い申し上げます。
 
                            申請人          

 それでは、永住理由書の作成のポイントです。A4で1枚程度で十分ですので、以下の内容を簡潔に記載していきましょう。もちろん、事実のみを記載し、誇張しすぎたり、不確かな未来を確定的に記載しないように注意して頂きたく思います。

➀ 初来日から現在までの大まかな経緯

 永住の要件として、原則10年の日本在留ですので、10年前の来日から現在の経緯を、年月を示しながら簡潔に記載します。長い間日本に滞在していますので、何か思い出に残るエピソード、印象深い出来事があったかと思います。そんなエピソードを一つくらい紹介しておくと、テンプレートを写したような理由書ではない、オンリーワンなあなただけの永住理由書っぽくなると思います。

 これまでの日本在留状況を記載しますので、もちろん、過去に入管に申請した内容との整合性には十分な配慮が必要です。

② 現在の仕事や生活状況

 現在の仕事や生活状況などを記載します。仕事の内容や職場環境、どんなことにやりがいを見出しているのか等を簡潔に記載します。配偶者や子供がいる場合は、その家族との生活状況も記載します。特に、ご家族全員が一緒に永住申請する場合は、必ず記載し、家族関係が良好である事をアピールしてください。もちろんここでも、具体的エピソードを交えながら紹介できればベターです。また、「日本社会への定着性」をアピールできれる事があれば、積極的に記載した方が良いと考えます。

 そして、年収や貯金、保有資産等も記載し、家賃や生活ぶりなども併せて記載すれば、「今後も日本社会に迷惑を掛けず、しっかりと生活していける」ということをアピールすることができます。

③ なぜ日本に永住したいのか?今後何をしたいのか?

 なぜ日本に永住したいのか、及び、今後の予定を簡潔に述べます。自分の母国ではなく、一生の生活の本拠として日本を選ぶわけですから、それなりの理由があると思います。その理由を率直に記載していただきたく思います。「更新申請のたびに怯えなくていいから」や「どんな仕事でもできるようになるから」などの理由もあるかと思いますが、それらは永住の副次的な効果であり、皆様にとっては二番目の理由だと思います。なぜなら、日本でなくても、アメリカでもフランスでもオーストラリアでもいいわけです。アメリカでもなく、フランスでもなく、日本を選んでくれた理由を記載していただけたらと思います。

④ 最後に

 永住理由書の最後に、「これからも日本の法律や法令、社会のルールを遵守し、日本社会の一員として責任ある生活を送っていきます。」という宣誓文を記載します。もちろん、宣誓したからには、しっかりと実行していただきたく思います。


永住理由書の提出書類について

 永住理由書の提出書類についてですが、基本的には法務省ホームページに掲載されている書類を作成、収集して提出すればよいですので、申請前には必ずホームページで最新の情報を確認しましょう。→法務省HP「永住許可申請の必要書類」

 ここでは、法務省HPに掲載されいないがよく追加提出要求されやすい書類、及び提出すると(申請人の状況によっては)審査上有利になると考えられる書類をご紹介致します。ご参考にして頂けると幸いです。



【追加要求されやすい、または可能性のある書類】
  • 国民健康保険支払い領収証
  • 国民健康保険料賦課額証明書
  • 国民健康保険料納入済額証明証
  • 年金の納付状況(全部)がわかる資料(ねんきん定期便等)
  • 被扶養者に関する説明書
  • アルバイト先の賃金台帳及び給与明細書
【審査上有利になる(と考えられる)書類(※申請人の状況次第)】
  • 預金残高証明書
  • 通帳のコピー
  • 保有資産に関する資料(土地、家、車など高価な資産)
  • 家計簿
  • 賃貸借契約書
  • 通学、通園証明書
  • 家族のスナップ写真
  • 感謝状、表彰状、推薦状、自己の業績に関する資料など
  • 寄付、募金、ボランティア活動に関する資料
  • 日本人の友人からの嘆願書(推薦状)
  • 運転記録証明書
  • 母国発行の無犯罪証明書
  • 日本語能力がわかる資料

永住許可申請時及び許可後の注意点



 ここでは、永住申請時の注意点及び許可後の注意点をご紹介致します。ご参考になれば幸いです。ぼやっとしていると、ついうっかり以下に挙げる注意点にひっかっかてしまって大変なことになってしまいます。特に、在留資格取り消し事由や退去強制事由に該当すれば、永住者であっても在留資格を失い、強制退去となる可能性があります。

 ○永住申請時の注意点

  • 現在のビザの在留期限が迫っている場合は、永住申請とは別に、現在のビザの更新申請を行ってください。永住申請は、他の在留資格のように「申請した結果が分かる(または在留期限から2ヶ月)までは、ビザの期限が切れても日本に滞在できる」わけではありません。現在のビザの在留期限を過ぎれば、不法滞在となり、もちろん永住申請も不許可になるでしょう。
  • 配偶者ビザからの永住申請の場合は、本当に同居して仲良く一緒に生活しているのか?の現地調査や電話照会が行われることがあります。ですので、ラブラブなところを見せつけてやってください。実は不仲で別居がちだったりすれば、それ相応の理由や状況説明が求められるでしょう
  • 永住許可申請してから結果が出るまで、6ヶ月前後の時間がかかる事が多いです。したがって、申請後から結果が出るまでの期間に、申請人の身辺状況が変化する事も少なくありません。例えば、転勤による長期海外出張、転職による収入減、喧嘩して別居、大きい交通違反及びその他の犯罪などです。このような永住審査に多大な影響を与える事柄に事情変更が起これば、適切な対策を講じる必要があります。

 ○永住許可後の注意点

  • 在留資格の取消事由に気を付けましょう。永住許可後であっても、「在留資格の取消事由」に該当すれば、永住ビザを取り消される可能性があります。例えば、外国での犯罪歴を偽って日本に入国していたことが発覚した、永住申請で提出した書類に嘘があった、不利益な事実を隠して申請したことが発覚したなどです。また、引っ越しをしたのに、新しい住所地を役所へ届出ない場合も該当します
  • 退去強制事由に気を付けましょう。永住者であっても退去強制事由に該当すれば、母国に強制送還されてしまいます。悪質な犯罪(人身売買、覚せい剤売買、売春関係など)はもちろんですが、上記の在留資格取消事由に該当すれば、結局はそのまま、退去強制手続きに移行されうるので、在留資格取消事由にも十分注意が必要です。

 在留資格の取り消しも退去強制事由も、普通に暮らしていれば該当することも無いかと思いますが、長い人生、一つや二つ過ちを犯してしまうものです。もしも、上記に該当していまい、それでも日本での在留を望む場合は、その後の手続きは難解、煩雑を極めますので、必ず入管手続きに精通した弁護士や行政書士等にご相談の上、対処して頂きたく思います。