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■その他入管提出書類
日本で滞在する為、在留資格を得るために入国管理局へ様々な書類を提出しますが、それらは全て、「自分自身の日本での活動が、ある在留資格に該当している」という事を立証するためです。ある在留資格(ビザ)に該当しているということの立証責任は、申請者側にあります。そして、その立証のための提出資料に特別な制約はありません。以下には、入国管理局に立証(疎明)資料として提出しうる様々な書類をご紹介いたします。参考になれば幸いです。
- 嘆願書
- 納税証明書を提出できない理由書
- 身元保証に至った経緯書
- 事業計画書に対する税理士の意見書
- 日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることの説明書
- 留年してしまった場合の在留期間更新理由書
- 永住許可申請の際の推薦状
- 過去に虚偽申告や犯罪等を犯してしまった場合の事情説明書(反省文)
- 事業用資金500万円の形成過程を詳細に説明した文書
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