変更理由書のサポート事例

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変更理由書のサポート事例


【事例1】
ご依頼内容  変更理由書の作成(日本人の配偶者等から定住者への変更)
申請人  東南アジア 
ご相談内容  離婚をしたので、配偶者ビザから定住者ビザに変更したい。
基本的な書類は集めたが、理由書が書けないので、書いて欲しい。
また、申請全般に不安があるので、相談したい。
サポート詳細   お話を伺ったところ、婚姻歴3年、同居期間2年ちょっとほど、夫婦
の間の子どもが1人でした。現在所有している在留期間も3年であり、
これまでの日本滞在状況にも特に問題がありませんでした。尚、申請
時、申請人母国での離婚は手続き全くやっていませんでした。
 
 理由書は、基本通り、これまでの1.在留状況、2.離婚に至った経緯、
3.これからの生活計画、4.実子を養育監護したい旨など記載しました。
 
 提出予定の申請書類一式を拝見しましたが、子供と映っているスナ
ップ写真数枚がありませんでしたので、追加でお願い致しました。ま
た、戸籍謄本にて親権は申請人である事が確認できたので、問題ないと
思いましたが、収入面のアピールや実質的な監護者的なアピールの為、
子ども手当の受給通知書の写しもご提出願いました。
 また、申請人は昨年1年間、仕事はしていましたが、雇用先が源泉徴収
を行っていなかったため、納税証明書を取得できなかったので、急遽
、市役所にて、昨年の所得を申告し、所得課税証明書を取得していた
だきました。
 その他、収入面でも特に問題なく、保証人もしっかりした方がなって
いただいたので問題ありませんでしたが、子供も小さく、結婚してから
同居期間が2年ちょっと、別居期間中1年ほど配偶者ビザで在留してい
たという事実が少し不安ではありました。別居後1年が経過し、在留期
限ギリギリの変更申請でしたので、一応、入管に問い合わせていただき
ましたが、「とりあえず、すぐ変更申請してっ。」との回答でした。
もちろん、その事に関しては、理由書にてしっかり謝罪しました。
サポート内容  ・対面相談      計 1回
・電話サポート    計 1回
・メールサポート   計 往復3回ほど
・変更理由書の作成
・提出書類一式のチェック・記載内容のアドバイス
・追加提出書類のアドバイス
 結果  許可

【事例2】

ご依頼内容  日本人の配偶者から定住者への変更
申請人  東南アジア 
ご相談内容  日本人との婚姻関係が破綻状態であり、配偶者の更新許可が1年しか取
れない。何とか定住者ビザに変更できないか。このまま1年の許可しか
取れないと、いつか更新不許可となるのではないかと心配である。
 
サポート詳細   婚姻関係が破綻状態(法律上はまだ夫婦)であり、別居が長引いて
いれば、配偶者ビザの該当性に問題ありとして、1年の更新許可しか
得られないのが通常です。このような場合は、夫婦関係の修復が不可
能であれば、法律上離婚をして、離婚定住ビザに変更することになり
ます。
 ご依頼人様の状況は、相手方日本人との子供が2人おり、ご依頼人様が
養育監護していました。ご依頼人さまの収入状況は就活中でしたが、身
元保証人の方がしっかりした方でしたので、まぁ何とかなるかなと思
いました。
 しかし、このご依頼人様は、様々な事情により相手方が離婚に応じて
くれない状況でした。法律上婚姻関係が継続している状態での定住者
への変更は「婚姻関係が破綻していて修復不可能である。」という事を
立証する必要があります。この立証は、証拠も取りずらく、なかなか
難しい事です。
 ご依頼人様の状況をお伺いすると、夫婦関係を修復する事はもうな
いだろうと思える状況でしたが、それを立証する証拠書類が有りません
でした。したがって、定住ビザへの変更は、ちょっと難しいだろうと
考えましたので、入管窓口にて事前に相談させていただきました。そ
の際に、入管職員からは、やはり現在の状況では定住者への変更は難
しいだろうという回答でした。また、定住者への変更申請を行ってみ
て、変更が無理でも配偶者の更新許可という形になるのではないか、
ともご回答いただきました。したがって、ご依頼人様とご相談の結果、
定住ビザをトライしてみるということになりました。
 定住ビザにトライしたのは良かったですが、やはり「婚姻破綻」を
立証する決定的なもの(相手方に新しい恋人などがいて新しい生活を始
めているや相手方本人が「もう婚姻生活する気はない!」と入管に供述
する、一筆書く、離婚調停関係書類など離婚協議を進めている)がなか
なか出てきませんでした。この「婚姻破綻の立証」は、もちろん、夫婦
のどちらか一方の意思だけではダメですので、相手方の協力も必要にな
ってきます。
 結局、その他の状況(子の養育監護、収入資産、定住性、在留状況な
ど)は定住ビザへ変更可能な状況でしたが、「婚姻関係の破たんが認め
られない」という事で、配偶者ビザの単純更新となりました。弊所と
しても、申請予定日ギリギリまで証拠を集めようとしましたが、やはり
、証拠が集まり切りませんでした。

 更新許可後、担当した入管職員にお話しを伺ったところ、「やはり
変更はダメでした。」との事でしたので、私が「別居が3年も続いて、
更新許可も1年しか取れないです。日本人の配偶者としての該当性はす
でにないし、離婚できないと定住に変更できないのであれば、その内
更新も不許可になってしまうのではないでしょうか?ご依頼人様もそ
れを一番心配されています。」と伝えました。すると担当者の方から「
法律上の婚姻関係があり、ご依頼人様の現在の状況(特に、日本人の
子を養育監護している)であれば、ほぼ100パーセント配偶者ビザ更
新が不許可になる事はありませんよ。」「もしも更新ができなくなっ
たのであれば、それは定住者ビザへの変更許可(婚姻破綻が別居生活の
長期化(5年ほど)により客観的に認められる)を意味していると思い
ます。」という主旨の回答をして頂きました。
 結局、定住者ビザへの変更は認められませんでしたので弊所としては
、悔しい限りでしたが、上記の発言を聞いたご依頼人様は、少し安心さ
れたようで笑顔でした。それだけが私にとっては救いでした。
 

サポート内容 
・対面サポート        計   8回程
・電話サポート        計   5回程
・メールサポート       計   10回程
・申請書の作成
・定住理由書の作成
・添付資料の収集・作成、アドバイス
・入管への事前相談 
結果  更新許可(日本人の配偶者等)