■事業計画書に対する税理士等の意見書
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就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務や経営管理など)の申請の際の必須提出書類として、予定勤務先の「直近の年度の決算文書の写し」を提出します。しかし、就職先の会社がまだ設立されて間もなかったり、これから経営しようとする会社が新規設立したばかりの場合は、今後1年~3年ほどの会社の事業計画書を代わりに作成し提出することになります。
このような場合の事業計画書は、公認会計士や中小企業診断士、税理士などで会社の経営を評価できる方に作成してもらうのがベストです。自社で作成した場合でも、これら会社を評価できる能力のある国家資格者に、自社で作成した事業計画書の妥当性をチェック、評価してもらうことが良いと思います。もちろん、入管審査官の事業計画書に対する信頼性も高くなり、審査上有利となるでしょう。
以下は、自社作成した事業計画書を自社の顧問税理士にチェック、評価してもらった時の税理士の意見書サンプルです。この意見書を事業計画書に添えて提出します。ご参考になれば幸いです。
【記載例】
○○入国管理局長 殿 意 見 書 申請人 : 国籍 : 生年月日: 上記申請人における在留資格認定証明書の交付の申請において提出された、株式会社○○貿易の事業計画書内における収支計画について、以下のとおり意見致します。 平成28年○月△日 ○○税理士事務所 税理士 ○○×× ㊞ 住所 電話 FAX 記 法人の平成28年度事業計画書内における収支計画の作成について、提供された残高試算表及び通帳等の会計書類を基に、その妥当性の確認を行った。 その結果、収支計画に計上された各勘定科目の金額及びその根拠となった計算方法に異常な値及び不適正な方法は認められず、適正であると認められた。 また、この収支計画に基づいて事業運営を行った場合、法人の収支は安定的に推移し、将来にわたって事業の継続性が確保されるものと考えられる。 以上 |